b型肝炎の給付金

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b型肝炎は特別措置法により国から病態に応じて最大で3600万円の給付金を受け取ることが可能です。

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国によるb型肝炎患者救済

昭和23年〜昭和63年までの間、予防接種やツベルクリン反応検査などの集団予防接種の際に、注射器が使い回されたことが原因でb型肝炎ウイルスに持続感染した方は、最大で40万人以上存在すると言われています。

幼少期に受けた集団予防接種を原因とした方々を中心に、国に対して損害賠償を求める集団訴訟「b型肝炎訴訟」が提訴され、裁判所の和解協議を経て、「特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年から施行されました。

この結果、国は、7歳になるまでに集団予防接種等の際、注射器の連続使用を原因にb型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方・その相続人に対して、給付金を支給しています。

給付金制度と概要

国は、特別措置法によって、対象のb型肝炎患者に対し、病態に応じて50万円(無症候キャリア)から3,600万円(死亡・肝ガン・重度の肝硬変)を給付します。

また、特別措置法では、給付金に加えて、訴訟等に係る弁護士費用・特定b型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用を支給します。

さらに、給付金支給が決定された方の病態が進展した場合、支給された給付金との差額分を追加給付金として支給することにしています。

しかし、この特別措置法による救済は、平成29年1月12日までを期限としており、救済期限内に弁護士を通じて申請手続きをしなければなりません。

手続きと申請について

給付金申請において、もっとも重要なことは、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起・調停の申立等を行い、給付対象者である認定を受ける事です。

給付金申請のための手続きとして、まず、救済要件を満たしているか・病態の証明のため、医療機関などから必要な証拠を収集しなければなりません。

その後、弁護士を通じて裁判所に訴訟を提起し、国との間で和解協議を行います。

救済要件を満たしていることが証拠で確認できた場合、和解が成立することとなり、請求書を社会保険診療報酬基金へ提出し、同基金から給付金が支給されます。

また、この給付金の税金に関する取り扱いは、国税庁から非課税の通達が公表されており、遺族に対して支払われる金額も相続財産には該当しないため非課税の扱いとなります。

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