b型肝炎訴訟と診断書

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b型肝炎訴訟で給付金対象者として認定を受けるため診断書を準備する必要があります。

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訴訟に必要な書類

b型肝炎感染者が、「b型肝炎訴訟」において国と和解し給付金を受給するためには、給付対象者として裁判所仲介のもと、認定確認が必要となります。

集団予防接種における注射器の使い回しによってb型肝炎ウイルスに感染し、持続感染者として認定された方のみが給付を受けることができるため、それ以外の感染経路によって感染した患者は対象外となります。

給付対象者として認定されるため、救済を求める方には、①認定要件を満たしていること、②病態の証明のため、医療機関などから必要な証拠を収集する必要があります。

どういった書類が必要か、訴訟のための手順がどうなっているのかについての詳細は、厚生労働省のホームページ上においても「b型肝炎訴訟の手引き」として公開されています。

証拠資料としての診断書・意見書

給付を受けるためには、まず、b型肝炎に持続感染している証拠が必要となります。

市区町村における健康診断や、保健所における肝炎ウイルス検査、病院における血液検査などによって、病態判断の診断書を手に入れることが可能です。

次に、対象者として「7歳までに集団予防接種を受けているか」の認定証拠が必要です。

母子手帳・予防接種台帳の提出のほか、接種痕が確認できる胸の医師の意見書によっても証拠書類として認められます。

接種痕が確認できる胸の医師の意見書は、厚生労働省のホームページにおいて「接種痕意見書様式」を印刷できるので、それを持参して病院・医療機関で作成していただけます。

また、集団予防接種以外の感染経路がないことを証明する必要もあるため、カルテ等の医療記録や家族内感染ではないことを証明するための家族の血液検査結果といった書類提出も求められます。

診断書作成にかかる費用について

医療機関への診断書作成や意見書といった証明書類を作成するためには、費用が発生します。

こうした費用でも、特定b型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用や、訴訟に係る弁護士費用は、認定後、給付金に加えて訴訟手当金として支給されます。

しかし、接種痕確認のための意見書作成や診断書発行のための費用は、原告側での負担となり、医療期間によって負担額が異なっているため、事前に医療機関へ確認してから受診することをおすすめします。

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