給付金を受けるための要件
b型肝炎訴訟は、裁判所における和解協議によって原告団と国の間で、今後の被害者救済措置の「基本合意」が平成23年に締結されました。
翌年には「特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が成立し、本格的に被害者への救済制度がスタートしました。
特別措置法には、和解内容や認定対象者に対する給付金支給が詳細に決められていますが、最も重要な事項として、給付対象となるための対象者の認定があります。
基本合意において、和解対象認定者認定基準が明確化されており、①昭和16年7月2日以降の生まれであること、②b型肝炎ウイルスの持続感染者であること、③満7歳までに集団予防接種を受けたこと。④母子感染ではなく二次感染被害者であること、⑤集団予防接種以外の感染原因がないこと、といった認定要件をすべて満たした方が提訴可能であるとしています。
一次感染者と二次感染者
基本合意において、給付金支給対象者は「7歳になるまでに集団予防接種等の際に注射器の連続使用により、b型肝炎ウイルスに感染した方とその方から母子感染した方」としており、直接の被害者である一次感染者のみならず、その一次感染者から母子感染した二次感染者も、給付の対象とされています。
二次感染者は、認定を受けるために、その証明が必要とされ、①原告の母親が一次感染者の要件をすべて満たしている、②原告がb型肝炎ウイルスに持続感染している、③母子感染である、の三要件をすべて満たす方が対象とされます。
対象者の認定
被害者が給付金の支給を受けるためには、国に対する損害賠償請求の訴訟提起・調停申立てを行い、裁判所による和解手続きが必要となります。
対象者として認定されるため、一次感染者および二次感染者である要件を満たすことの証明資料を提出する必要があり、感染検査結果・母子手帳・予防接種台帳・医師の意見書・住民票や戸籍の附票といった資料を用意しなければなりません。
注意する点として、国側から対象者として通知されることはなく、ご自身で対象者であるかどうかを調査した上で和解手続きをしなければならないため、自分がもしかしたら対象者であるかもしれないと気づいた方は、弁護士・医師に相談してみることをおすすめします。
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