提訴準備から給付金支給
b型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種による注射器の使い回し以外でもさまざまな理由で感染します。
原告側と国は、平成23年に裁判所仲介によって和解し、国が被害者に対して病態に応じ給付金の支給を決定しましたが、給付対象認定のため和解の「基本合意」を取り決め、平成24年から「特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行することで、和解の手続きを明確化しました。
給付金支給による救済認定を受けるため、対象者は医療記録を医療期間に請求して証拠書類を収集し、国を被告として国家賠償請求を裁判所に提訴する必要があります。
和解協議手続きを経て和解が成立し、和解調書が作成されたら、社会保険診療報酬支払基金へ給付金の支給請求を行うことで、実際に給付金が支払われる流れとなります。
和解の期間
b型肝炎訴訟における和解は、「特別措置法」という法律に基づいて給付金が支払われるものですが、特別措置法は、主に緊急の問題や特定の事案に対して時間や適用対象を限定して制定・適用される法律の一種であるため、恒久に設定される法律ではありません。
「特定b型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」も、和解期間が定められており、平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年間が救済期限であるため、期日までに国に対して請求の訴えを起こす必要があります。
弁護士事務所では、給付金請求の無料相談から必要書類の査定、裁判手続きから和解まで、一連の手続きを相談することが可能ですので、和解期間のうちに早めに相談することをおすすめします。
また、和解後の給付金支給には、訴訟に係った弁護士費用も追加給付されることから、弁護士へ相談することが安心かつ安全だと言えるでしょう。
和解における受給者数
厚生労働省による推計では、集団予防接種によるb型肝炎ウイルス持続感染者数は40万人以上と見積もられています。
しかし、現在における国からの給付金支給者数はおよそ3000人と、大きく下回っている現状があり、制度の周知・理解がまだまだ広がっていません。
特別措置法によって和解期間が設けられているため、検診や健康診断を定期的に受診し対象者である可能性のある方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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