b型肝炎訴訟の給付金とは
昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等でb型肝炎ウイルスに持続感染した者は、国から病態に応じて50万円~3,600万円等の給付金の支払いを受けることができます。
給付金は7歳になるまでに、集団予防接種(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間に限る)を受けた時に、b型肝炎ウイルスに感染した者と、その者から母子感染した方(これらの相続人を含む)に対して与えられます。
裁判所において、給付を受ける者の認定を行い、救済要件を満たしているかどうか、証拠に基づいて判断されます。
したがって、給付金を受けるためには、国に対して国家賠償請求訴訟を提起して、国と和解する必要があります。
給付金の支給額
特定b型肝炎ウイルス感染者給付金
病態 | 金額 |
---|---|
死亡、肝がん、肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(経度) | 2,500万円 |
慢性b型肝炎 | 1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性b型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等 | 300万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性b型肝炎の方で、現在は治癒している方 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア (特定無症候性持続感染者) |
50万円 |
上記以外の訴訟手当金
訴訟等にかかる弁護士費用(給付金額の4%に相当する額) |
---|
特定b型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用 |
特定無症候性持続感染者に対して<
慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費 |
---|
母子感染防止のための医療費 |
世帯内感染者防止のための医療費 |
定期検査手当 |
b型肝炎訴訟に必要な書類
b型肝炎ウイルスに感染している人は、今回の集団予防接種時の注射器の使い回しが原因でない人も多くいます。
様々な原因が考えられるため、集団予防接種時の注射器の使い回しが原因であることを確認する必要があります。
基本合意書(b型肝炎訴訟における和解協議の中で取り決められた合意書)の救済要件に合致しているかは、証拠に基づいて綿密に判断されます。
給付金を受け取るためには、国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所の仲介の下で和解協議を経て、和解した場合に社会保険診療報酬支払基金に申請書を提出する必要があります。
このようにb型肝炎訴訟の給付金を貰うには、一連の煩雑な手続きが必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に頼むメリットとしては、必要な書類を弁護士のアドバイスによって効率よく集めることができること、弁護士が訴状を書くため、自分自身で作成する手間が省けることです。
弁護士に頼むと煩雑な手続きを自分で行わなくて済むし、給付金とは別に国から弁護士費用について給付金の4%相当が支給されるので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
<<広告・PR欄>>